法制局長官が、「いわゆる」などの注釈をつけずに、「限定的な場合における集団的自衛権の行使」と答弁したことは異例で、これまで内閣法制局がとってきた慎重な答弁から、一歩踏み越えたものという印象を受けましたまた横畠長官は、「その限定的な場合における集団的自衛権の行使というものについて、必要であるかどうか �ץ�� ���� Б��줱、あるいはどのようなものにするか、それ自体が与党における協議が進行中ということでございます」と答弁している。集団的自衛権は「可能かどうか」を判断するのが法制局の仕事であるはずだが、「必要かどうか」を議論する場である与党協議を理由に、「(これはだめ、これはいいという)一般的な基準ということを申し上げることは難しい」と答弁していることも、驚くべきことです以下、辻元清美事務所が作成した速記メモ(抜粋)を掲載します(※正式な議事録ではありません)↑本資料は �ץ�� ���� Б��줱、『世界』7月号「虚偽と虚飾の安保法制懇報告書」において、水島朝穂早稲田大学教授が指摘したものです「集団的自衛権については必要最小限度の範囲を超えるもの、これは数量的概念として申し上げているものではございません」と同じ答弁を認められましたそこでお聞きしたいのですが、安倍総理が昨年の5月8日、衆議院の予算委員会でこのように答弁されているんですね「法制局の答弁としては、いわば集団的自衛権について言えば、国際法上は自衛権は保持しているが憲法上は行使できないという答弁をしているわけでございます。そこで �ץ�� ���� Б��줱、」。 www.bidsondesign.com
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